医療制度への加入や脱退等について、次のような場合は手続きが必要になります。
- 75歳に到達する方が次の場合に該当するとき
- 65歳~74歳で一定の障害があるとき
- 生活保護の開始や廃止・停止があったとき
- 津幡町に転入するとき
- 津幡町から転出するとき
- 氏名を変更、津幡町内で住所や世帯構成(世帯分離、世帯主変更等)等を変更されたとき
- お亡くなりになられたとき
【75歳に到達する方が次の場合に該当するとき】
こんなとき |
手続きに必要なもの |
75歳の誕生日前日に加入していた保険者発行の「特定疾病療養受療証」をお持ちのとき |
<厚生労働大臣が指定する次の各疾病があるとき >
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与によるHIV(後天性免疫不全症候群)感染症(エイズ)
後期高齢者医療の特定疾病認定の申請
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【65歳~74歳で一定の障害をお持ちの場合】
75歳になるまでは、申請により、後期高齢者医療制度加入の選択ができます。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
後期高齢者医療制度へ加入したいとき |
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後期高齢者医療制度から脱退したい(障害認定を撤回したい)とき
*障害認定を撤回されても、障害者手帳や障害年金の受給資格などが無効になることはありません。 |
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【生活保護の開始や廃止・停止があったとき】
こんなとき |
手続きに必要なもの |
生活保護が開始されたとき
(後期高齢者医療制度からの脱退手続き) |
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生活保護が廃止・停止されたとき
(後期高齢者医療制度への加入手続き) |
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【津幡町に転入するとき】
こんなとき |
手続きに必要なもの |
石川県内の他市町から津幡町に転入するとき |
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石川県外から津幡町に転入するとき |
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 転出先の都道府県広域連合から交付された証明書
・負担区分等証明書 ・認定証明書 (該当者(旧被扶養者、障害認定者、特定疾病)のみ)
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【津幡町から転出するとき】
こんなとき |
手続きに必要なもの |
石川県内の他市町へ転出するとき |
- 印鑑(朱肉が必要なもの)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療特定疾病認定受療証(該当者のみ)
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石川県外へ転出するとき |
- 印鑑(朱肉が必要なもの)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療特定疾病認定受療証(該当者のみ)
- 負担区分等証明書交付申請書認定証明書交付申請書(該当者(旧被扶養者、障害認定者、特定疾病)のみ)
*交付された負担区分等証明書などを、転出先の市町村へ提出してください。
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【氏名の変更や津幡町内での住所や世帯構成(世帯分離、世帯主変更等)等を変更されたとき】
手続きに必要なもの |
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療特定疾病療養受療証(該当者のみ)
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【お亡くなりになられたとき】
手続きに必要なもの |
資格喪失の届出
葬祭費の支給申請- 葬祭の喪主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 喪主であることを確認できる書類(葬祭の領収書等)
- 喪主名義の通帳(葬祭費支給の振込口座の登録ため)
*喪主以外の口座へ振込む場合は、その振込先となる口座の通帳と口座名義人の印鑑も必要です。 - 葬祭費支給申請書
未支給の高額療養費等の支給申請
- 法定相続人の代表者の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 相続人代表者名義の通帳(高額療養費等支給の振込口座登録のため)
*相続人代表者以外の口座へ振込む場合は、その振込先となる口座の通帳、口座名義人の印鑑、委任状も必要です。 - 相続人であることを確認する書類(津幡町に本籍がない場合は、戸籍等の添付が必要になります。)
- 申立書
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