更新日:2017年09月01日
不法投棄・野焼きなどの禁止事項 |
事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろんのこと、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることは法律で禁止されています。
これに違反して廃棄物を捨てた場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられ、未遂も罰せられます。また、法人等がその業務に関し、産業廃棄物又は一般廃棄物を不法投棄した場合には、法人に対し3億円以下の罰金が科せられます。
また、不法投棄を目的とした廃棄物の収集または運搬をした場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。
廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は、法律により禁止されています。
廃棄物を焼却する際には、法令で定められた構造の基準を満たした焼却設備で処理基準に従って行う必要があります。
なお平成14年12月1日から、施設規模の大小を問わず、すベての廃棄物焼却炉の構造の基準が強化されており、この構造の基準を満たしていない廃棄物焼却炉や一般家庭の簡易的なごみ焼却炉などは使用が禁止されています。
平成14年12月1日以降の焼却炉の構造基準(平成16年12月10日一部改正)
【上図の1~6の基準が満たされていることが条件です】
<焼却方法>
1.煙突の先端以外から焼却ガスが排出されないよう焼却すること。
2.煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を
超える黒煙が排出されないように焼却すること。
3.煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
上記に違反して廃棄物を焼却した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられ、未遂も罰せられます。
また、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。
また、不法焼却を目的として廃棄物の収集又は運搬をした場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。
左義長、どんど焼き、農業者による稲わら等(廃ビニール等を除く)の焼却、たき火、キャンプファイアーなど、風俗習慣上又は宗教上行われる焼却で軽微なもの。
【注意してください!】
上記の軽微なものとは、煙の量や臭いなどが近隣の迷惑にならない程度の燃焼行為のことです。
苦情が発生した場合は現地調査や指導などを行うことになりますので焼却の際には、ご近所の方に十分な配慮と理解を得た上で行ってください。
なお、農業等における野外焼却であっても、害虫駆除や最低限度の肥料採りなどが例外に該当するも
のであり、庭の剪定枝等を一緒に燃やすことは認められません。
産業廃棄物は、排出した事業者に処理責任があります。
産業廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を有する業者に委託しなければなりません。
無許可の業者に産業廃棄物の処理を委託した、または無許可で産業廃棄物の処理の委託を受けた場合には、それぞれ委託基準違反、委託禁止違反となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又は併科)が科せられます。
また、法人等がその業務に関し、委託基準違反又は委託禁止違反をした場合には、法人に対し1,000万円以下の罰金が科せられます。
産業廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する際には、マニフェストによって最終処分終了まで適正に処理されていることを確認することが義務付けられています。
マニフェストには、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)と、パソコン等を利用し、情報処理センターを経由して情報をやりとりする電子マニフェストがあります。
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