更新日:2012年03月01日
地下水採取 |
地下水を採取するときは、採取施設の設置場所により町への届出が必要となります。
また地下水の用途によっては、町への届出に加え、県への届出も必要になります。
県への届出については石川県水環境政策課ホームページをご覧ください。
「津幡町社会環境等の整備に関する条例」により、規制地域(都市計画区域)内で井戸を設置し、または変更しようとする者は届出をし、町長の許可を受けなければなりません。
※ストレーナーの位置を、許可を受けた位置よりも浅くし、またはその揚水機の吐出口断面積を、許可を
受けたものよりも大きくしようとする場合も、同様に届出が必要です。
届出をするには、工事に着手しようとする2か月前までに
(1)井戸設置(変更)許可申請書
(2)揚水設備の構造図
(3)設置場所を示す図面
(4)申請手数料(10万円) ※環境審議会省略のときは不要
を生活環境課まで提出してください。
【注意】 設置場所によっては上記(1)~(4)以外に「関係者の同意書」等が必要になります。
※(4)については申請受付時に納付書を発行しますので、後日金融機関で納付してください。
届出者の氏名もしくは住所に変更があった場合は
(1)氏名等変更届出書
届出揚水設備を借り受けたり譲り受けたりした場合、もしくは届出者について相続、合併等はあった場合は
(2)承継届出書
を生活環境課まで提出してください。
ストレーナーの位置を50mより浅い、または揚水機の吐出口の断面積が6cm²を超える場合は、津幡町環境審議会を開催、申請内容を審議し、許可の適否を判断することになります。
その際の許可の基準は以下のとおりです。
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