更新日:2018年03月09日
津幡町長選挙について |
→ 津幡町投票所一覧
選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければいけません。今回選挙人名簿に登録されるための要件は次のとおりです。
※投票日当日、当日有権者でない方は投票できません。
※投票日前に津幡町から転出した方は投票できません。
投票日当日に都合の悪い方は、投票日前にあらかじめ期日前投票をすることができます。
期日前投票をするには、「期日前投票宣誓書兼請求書」を記入する必要があります。宣誓書兼請求書は期日前投票所備え付けのほか、投票所入場券の裏面にも印刷されております。事前に記入されてからお持ちいただくとスムーズに投票することができます。
都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどの施設に入所している方は、その施設内で不在者投票をすることができます。お早めに施設長に投票したい旨を申し出てください。
また、選挙の期間中、旅行や出張等で遠隔地に滞在し投票することができない方は、滞在地で不在者投票をすることができます。
投票用紙等は津幡町選挙管理委員会から郵便での送付となり、投票は滞在地の選挙管理委員会ですることとなります。その投票を郵便で送付し、投票所閉鎖時刻までに津幡町内の投票所へ届かないと無効となりますので、お早めに津幡町選挙管理委員会までお問い合わせください。
津幡町の選挙人名簿に登録されている方なら開票作業を参観することができます。人数制限がありますのでご注意ください。
![]() |
お問い合わせ
|
![]() |